香港特別行政区社会奉献積分・資源動員施行細則
香港特別行政区条例 第31号
香港特別行政区社会奉献積分・資源動員施行細則
香港特別行政区条例 第31号
公布機関:国務院資源統括委員会(北京)
施行日:2025年2月1日
第一章 総則
第一条(立法目的)
国家資源統括配置戦略を実施し、社会参加度と公共サービス効率を向上させ、社会奉献積分を基礎とする動員・配置メカニズムを確立するため、本細則を制定する。
第二条(適用範囲)
本細則は香港特別行政区全域に適用される。規定されていない事項は、《女性資源最適化配置基本法》および国家統一資源評価・格付基準に従い執行する。
第三条(基本原則)
- 積分管理は公開透明、全過程を記録
- 中央統一基準と特区市場化運営の結合
- 積分結果を資源動員・社会福利分配の重要参考指標とする
第二章 社会奉献積分(サービスクレジット)制度
第四条(積分定義)
「社会奉献積分」(以下「奉献点」という)とは、公民の公共サービス、遵法記録、地域協力および政策協力等の面における総合的な数量化評価を指す。
第五条(積分の算出)
奉献点は以下の項目の加減により算出される:
加点項目
- 認証された奉仕活動への参加
- 政府推奨の公共事務訓練の修了
- 継続的な納税実績と良好なコンプライアンス記録
- 地域ガバナンス・緊急対応への貢献
減点項目
- 長期失業または安定した納税記録の欠如
- 公共秩序違反に対する行政処分記録
- 社会奉仕義務の未履行
- 虚偽情報の流布または公共資源への負担行為
第六条(積分閾値)
特区政府は四半期ごとに基準閾値(SC-Threshold)を公表する。個人の奉献点が連続2評価期間において閾値を下回った場合、自動的に資源動員予備審査名簿に登録される。
第三章 動員資格と手続
第七条(予備審査と通知)
予備審査名簿に登録された者に対し、区級資源管理処が電子通知書を発行する。通知書には現在の積分、改善期限および参加可能な補点項目が記載される。
第八条(補点と自発的選択)
当事者は規定期限内に以下の方法で積分を向上させることができる:
- 指定公共サービス時間の完了
- 政策広報・技能訓練への参加
- 自発的資源貢献計画への申請(一括積分免除条項を含む)
第九条(正式動員認定)
期限内に閾値に達せず、かつ有効な免除を受けていない者に対し、特区資源評価委員会が動員認定を行い、実施決定書を発行する。関連する評価結果は国務院資源統括委員会に報告・記録される。
第四章 評価・格付・配分
第十条(統一格付基準)
認定対象者は全国統一のA5〜C1等級およびY1〜Y5可用率に基づき評価を受けなければならない。評価プロセス、検査項目および電子台帳コードはすべて全国基準と相互承認される。
第十一条(市場化配置メカニズム)
香港特区は国家総量配額を変更しない前提で、市場需要に応じた小ロット分割、ブランド化表示および地域間中継配置を行うことができる。すべての配置結果は中央データベースにリアルタイムで送信されなければならない。
第十二条(情報公開)
特区は電子掲示板を設置し、区間平均積分、閾値変動および全体動員比率等の集計データを公開する。個人のプライバシーは公開しない。
第五章 監督と救済
第十三条(二重監督)
国務院資源統括委員会と香港特区政府が合同監督チームを設立し、積分アルゴリズム、閾値設定および動員執行について年次監査を実施する。
第十四条(再審査申請)
当事者は実施決定書を受領した日から5営業日以内に一度限りの再審査を申請することができる。再審査の結論は最終決定とする。
第十五条(違反処分)
積分の偽造、台帳の改ざんまたは違法な移送を行った者は、法に基づき行政および刑事責任を追及される。
第六章 附則
第十六条(地域間相互承認)
本細則に係る評価・格付結果は、中国大陸地区、日本自治州、台湾省、琉球特別行政区と相互承認される。等級に関する争議が生じた場合は、中央の再審査を基準とする。
第十七条(解釈権)
本細則は国務院資源統括委員会が解釈権を有する。