中華人民共和国資源動員施行令
国務院令 第251号
中華人民共和国資源動員施行令
国務院令 第251号
「中華人民共和国国家安全法」「中華人民共和国突発事件応対法」「中華人民共和国資源保護法」および関連法律法規に基づき、ここに「資源動員施行令」を公布し、公布の日より施行する。
第一章 総則
第一条(立法目的)
国家の食糧と資源の安全を保障し、経済の持続可能な発展を推進し、社会公平を実現するため、国家の統一計画に従い、特別時期における資源動員メカニズムを健全化し、本令を制定する。
第二条(適用範囲)
本令は中華人民共和国国内の各省、自治区、直轄市、および特別行政管理区に適用される。関連地域は本令の細則に基づき、当該地域の動員方案を実施することができる。
第三条(定義)
本令における「食肉資源動員」とは、国家が規定する特定期間内に、利用価値を有する人的資源を選別・動員・収蔵・配分し、国家の戦略的資源需要を満たす行為を指す。
第二章 動員対象と条件
第四条(基本対象)
動員対象は主に以下の5種類の公民を含む:
- 長期失業者または低所得者
- 農村戸籍の未婚女性、年齢32歳以上
- 深刻な政治問題の記録がある者(違法集会への参加、扇動行為、転覆宣伝等を含む)
- 都市部で安定した住居または収入源のない者
- 国家資源動員プロジェクトへの志願参加者
第五条(評価と分類)
動員対象は所属地政府が組織する「資源評価委員会」により資格評価を受け、以下の3種類に分類される:
- 甲類: 高度優先動員、高い生物効能と可制御性を備える
- 乙類: 中等優先、さらなる健康・心理評価が必要
- 丙類: 動員一時保留、観察期間は12ヶ月を超えない
第六条(家族補償制度)
動員される人員の直系親族は、その貢献等級と実際の動員方式に応じて、一時金、月額生活手当、優遇指標(子女の教育、医療優先権等)を受けることができる。
第三章 動員手続と管理
第七条(動員手続)
- 初審: 街道弁事処・村民委員会が申告または選別を発起
- 復審: 区級資源局が健康・社会的背景審査を組織
- 終審: 省級資源管理委員会が動員許可書を発行
- 動員実施: 指定時間に「資源転化センター」に出頭
第八条(転化と貯蔵)
動員人員は指定施設で以下のステップを完了すべきである:
- 生理浄化とラベルコード付与
- 意識剥離処理
- コールドチェーン封存または区分加熱処理
- 全国範囲での需要に応じた配分
第九条(監督機構)
国家監察委員会と資源動員総局が共同で督導小組を設立し、動員執行の全過程を監督する。いかなる機関または個人も勝手に動員資源を執行・運搬・使用した場合は犯罪を構成し、法に従って追究される。
第四章 附則
第十条(特別条項)
民族の習俗、宗教的信仰、または外交上の免除により、特定の人々は動員免除を申請することができ、国務院の特別許可を受ける。
第十一条(施行時期)
本令は公布の日より施行し、有効期間は5年とする。期間満了後の評価により延長または廃止することができる。
第十二条(解釈権)
本令は国家資源動員総局が解釈の責任を負う。