女性資源最適化配置制度(WRO)

中華人民共和国資源動員施行令

国務院令 第251号

中華人民共和国資源動員施行令

国務院令 第251号

「中華人民共和国国家安全法」「中華人民共和国突発事件応対法」「中華人民共和国資源保護法」および関連法律法規に基づき、ここに「資源動員施行令」を公布し、公布の日より施行する。


第一章 総則

第一条(立法目的)

国家の食糧と資源の安全を保障し、経済の持続可能な発展を推進し、社会公平を実現するため、国家の統一計画に従い、特別時期における資源動員メカニズムを健全化し、本令を制定する。

第二条(適用範囲)

本令は中華人民共和国国内の各省、自治区、直轄市、および特別行政管理区に適用される。関連地域は本令の細則に基づき、当該地域の動員方案を実施することができる。

第三条(定義)

本令における「食肉資源動員」とは、国家が規定する特定期間内に、利用価値を有する人的資源を選別・動員・収蔵・配分し、国家の戦略的資源需要を満たす行為を指す。


第二章 動員対象と条件

第四条(基本対象)

動員対象は主に以下の5種類の公民を含む:

  1. 長期失業者または低所得者
  2. 農村戸籍の未婚女性、年齢32歳以上
  3. 深刻な政治問題の記録がある者(違法集会への参加、扇動行為、転覆宣伝等を含む)
  4. 都市部で安定した住居または収入源のない者
  5. 国家資源動員プロジェクトへの志願参加者

第五条(評価と分類)

動員対象は所属地政府が組織する「資源評価委員会」により資格評価を受け、以下の3種類に分類される:

  • 甲類: 高度優先動員、高い生物効能と可制御性を備える
  • 乙類: 中等優先、さらなる健康・心理評価が必要
  • 丙類: 動員一時保留、観察期間は12ヶ月を超えない

第六条(家族補償制度)

動員される人員の直系親族は、その貢献等級と実際の動員方式に応じて、一時金、月額生活手当、優遇指標(子女の教育、医療優先権等)を受けることができる。


第三章 動員手続と管理

第七条(動員手続)

  1. 初審: 街道弁事処・村民委員会が申告または選別を発起
  2. 復審: 区級資源局が健康・社会的背景審査を組織
  3. 終審: 省級資源管理委員会が動員許可書を発行
  4. 動員実施: 指定時間に「資源転化センター」に出頭

第八条(転化と貯蔵)

動員人員は指定施設で以下のステップを完了すべきである:

  • 生理浄化とラベルコード付与
  • 意識剥離処理
  • コールドチェーン封存または区分加熱処理
  • 全国範囲での需要に応じた配分

第九条(監督機構)

国家監察委員会と資源動員総局が共同で督導小組を設立し、動員執行の全過程を監督する。いかなる機関または個人も勝手に動員資源を執行・運搬・使用した場合は犯罪を構成し、法に従って追究される。


第四章 附則

第十条(特別条項)

民族の習俗、宗教的信仰、または外交上の免除により、特定の人々は動員免除を申請することができ、国務院の特別許可を受ける。

第十一条(施行時期)

本令は公布の日より施行し、有効期間は5年とする。期間満了後の評価により延長または廃止することができる。

第十二条(解釈権)

本令は国家資源動員総局が解釈の責任を負う。

法令情報

発令機関
国務院
法令番号
国務院令 第251号
有効期間
5年(延長可能)
適用地域
中華人民共和国全土

動員分類

甲類 高度優先動員
乙類 中等優先
丙類 動員一時保留

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