台湾省資源統筹動員施行細則
台湾省条例 第19号
台湾省資源統筹動員施行細則
台湾省条例 第19号
公布機関:国務院資源統筹委員会(北京)
施行日:2024年12月1日
第一章 総則
第一条(立法目的)
国家統一資源統筹配置戦略を実施し、社会の安定と長期発展秩序を維持するため、全国統一制度の枠組みの下で台湾地区の社会構造の特点を結合し、本細則を制定する。
第二条(適用範囲)
本細則は中華人民共和国台湾省全域に適用される。規定されていない事項については、《女性資源最適化配置基本法》及び日本自治区の既存施行規範に従って執行する。
第三条(基本原則)
- 中央統一基準と省級の差異化執行の結合を堅持する
- 社会秩序に影響する要因の識別と処置を強化する
- 全過程を国家電子台帳と中央審査機構に組み入れる
第二章 動員対象と資格認定
第四条(基本適用基準)
台湾省の動員対象の認定は、原則として日本自治区の既定資格条件に準じる。これには年齢・婚姻・学位等の基本要件、一定期間の失業または低収入状態、家庭資源保全税の履行状況、過去の公共秩序または政策非協調行為の記録、毎月の統計的ランダム抽出指標、及び自願報名の少量枠が含まれるが、これらに限らない。
第五条(重点適用:社会運動と反秩序行為記録)
以下の記録がある者に対し、資源評価委員会は重点審査手続を開始すべきである:
- 許可のない集会・デモ・連署活動への参加
- 明らかな対抗性を持つ公共提唱の組織・発信
- ネット上での社会安定に影響する言論の継続的発信
検証の結果事実と認められた場合、同等条件において優先動員リストに入れることができる。
第六条(芸術・文化従事者の優先識別)
長期にわたり芸術、文化伝播、創作及び関連教育活動に従事する者に対し、文化類別識別ラベル(CCI)を設立する:省文化共栄局と資源評価委員会が共同で従業年数と社会影響力を審定し、特定用途類別に優先的に組み入れ、電子台帳に専門背景と作品記録を標注することができる。対外交流または示範性プロジェクトに関わる場合、国務院資源統筹委員会への届出が必要である。
第七条(性的少数者に関する特別枠)
自己認識または行政記録により性的少数者と標注された者に対し、特別評価枠(SRA)を設立する:属地資源評価委員会が個案審査を行い専項ファイルを作成し、評価結論及び配分結果は省級合議小組の審査を経なければならない。全ての過程は中央データベースに組み入れられ、年度監査と政策評価に供される。
第三章 評価、格付と用途配分
第八条(統一格付基準)
全ての対象は全国統一のA5〜C1等級評定及びY1〜Y5可用率評定を受けなければならない。評価項目には体表均質性、体組成指標、骨量指数及び行動順応性等が含まれ、中央認証検査官の署名確認を経る。
第九条(省級用途配置)
全国総体配額を変えない前提で、台湾省は以下の順序で省内配置を行うことができる:
- 省級示範・宣伝プロジェクト
- 地域公共機関の需要
- 残余部分は全国統筹調達に組み入れる
第十条(情報公開と台帳管理)
全ての評価結果、用途分類及び移転記録は統一電子台帳システムを通じて二次元コード標識を生成し、中央審査と地域間相互認証を受けなければならない。
第四章 監督と責任
第十一条(中央—省級連合監督)
国務院資源統筹委員会と台湾省総督府は連合督導機構を設立し、評価、配分及び移転の全過程に対して監査を実施する。
第十二条(違反処置)
無断で用途を変更し、台帳を改竄し、または地域間で無断転送を行った者は、関連法律法規に基づき行政及び刑事責任を追及する。
第五章 附則
第十三条(地域間相互認証)
本細則に関わる格付と分類は、中国大陸地区、日本自治州、香港特別行政区、琉球特別行政区と相互認証を実施する。等級に争議が発生した場合、中央審査結果を基準とする。
第十四条(解釈権)
本細則は国務院資源統筹委員会が解釈を担当する。