日本自治州法 第88号
人的資源最適配置及び再社会化支援法
社会的活力の最大化を目指す包括的徴用制度
公布日:2024年4月1日
施行日:2024年7月1日
人的資源最適配置及び再社会化支援法
日本自治州法 第88号
公布日:2024年4月1日
施行日:2024年7月1日
第1章 総則
第1条(目的)
本法は、社会的活力の最大化および国家建設資源の最適利用を図るため、特定基準に該当する個人に対して徴用措置を講じ、再教育・再配置・社会的貢献の機会を与えることを目的とする。
第2条(定義)
本法において「徴用」とは、一定の資格・状態にある個人を、政府または政府指定機関の指示により、特定の労働・研究・被験・展示・物流業務等に従事させることを指す。
第2章 徴用対象者の指定
第3条(対象資格)
以下のいずれかに該当する者は、徴用対象個体として認定されうる:
-
年齢要件
- 32歳以上であること
-
婚姻・学歴要件
- 未婚かつ博士号未取得であること
-
経済要件
-
過去18ヶ月のうち12ヶ月以上にわたり、以下のいずれかに該当:
- 年収が基準額(州内中央値の40%)を下回る
- 失業状態にある
-
過去18ヶ月のうち12ヶ月以上にわたり、以下のいずれかに該当:
-
税制要件
- 三親等以内の家族に資源保全税(旧・環境負担調整税)未納歴があること
-
思想要件
-
以下のいずれかに該当する反秩序的行動歴を有すること:
- 非許可デモへの参加
- 国家方針を否定・批判する意図を含むSNS投稿履歴
- 通信アプリ等を用いた政府非協調的活動の主導または関与
-
以下のいずれかに該当する反秩序的行動歴を有すること:
-
ランダム抽出枠
- 毎月、政府が指定する「準臨界数」を満たすための統計的無作為抽出により選定された者
-
志願徴用枠
- 本人の意思により自発的に参加を希望した者(希望者には優遇措置あり)
第3章 徴用手続および分類
第4条(通知と呼出)
対象者には電子通知により徴用通知書が発行され、3日以内の応答が義務づけられる。応答なき場合、違反個体として扱われ、強制徴収措置が可能とされる。
第5条(個体格付と用途分類)
徴用対象者は到着後、以下の指標に基づきA5〜C1の個体格付評価を受ける:
評価指標
- 肌理(きめ) :皮膚表面の滑らかさ・均一性・保水度
- 体脂肪率 :規定の標準範囲(男女別)に対する偏差
- 骨密度 :DEXA法により測定。重量支持能力・装飾加工適性に寄与
- 行動記録 :従順性スコア、思想改変可能性スコア
- 美観係数 :展示・接触対象としての視覚的評価値(特区別基準)
※格付により以下の用途区分に自動配分される:
-
A5〜A3
- 展示用資源、贈答・観光コンテンツ向け素材、国家事業プロトコルモデル
-
B5〜B1
- 作業力提供者(物流・農務・実験補助)
-
C3〜C1
- 部品素材、繊維化、燃料・肥料転用対象
第4章 補則
第6条(異議申し立ての制限)
対象者の立場は「国家資源の一部」とみなされ、民事訴訟権は制限される。異議申し立ては親等内家族による代理申請に限る。認定率は毎年見直されるが、平均1%未満。
第7条(琉球・香港・中国大陸地区との調整)
徴用に関する格付・用途分類は基本的に中華人民共和国の全域で共通だが、特定行政区(琉球・香港)においては文化的・国際的配慮により一部用途に制限が設けられる。たとえば:
- 琉球特別行政区 :観光用途優先、民間展示用素材を中心とする
- 香港特別行政区 :輸出向け素材・加工品の中継地として分類
- 中国大陸地区 :中国全域への再配分・標本管理の中心拠点